目的

1条

  1. この会は、会員相互の親睦及び生活環境の維持と改善、特に防災及び防犯については東京都住宅供給公社の管理システムと連携して常にそのための備え に万全をきし、力を合せて必要な行動をする。
  2. 当自治会の名称は「トミンハイム海岸三丁目自治会」と称し(以下「本会」という。)事務所を会長宅に置く。
  3. 本会は何事においても、民主主義の理念と精神にもとづき運営を行うものとし、そのため会員相互に何らの差別も無く、常に会員の理解と承認を得て行 動するものとする。
  4. 本会の活動への自由な参加及びそれにより本会が取得した権利は、平等に亭受できる。又、会員は本会目的のため自主的に行動されることが期待される。

会費

2条 本会の経費は、会費、臨時費、寄付金等で運営する。会費はつぎのとおりである。

  1. 会費は年額3000円とする。ただし、変更の必要があるときは総会に諮り決定することができるものとする。
  2. 会費の納入は半年分又は一年分を一括とし、役員会で決められた方法により納入するものとする。ただし、一年に満たないときは月割り計算とする。
  3. 会費に不足が生じたときは、総会に詰り臨時費を徴収することができる。
  4. 会員が会費納入を2年以上怠ったときは、その会員資格を失うものとする。

会員


3条 会員は会費を納入して会員資格を得るものとし、本会の目的に賛同する個人である。ただし、会員は次の各号の一つに該当するときは、その翌日から本会から脱 するものとする。

  1. 任意
  2. 死亡
  3. 転居

4条 本会に以下の役員を置く。会長1名、副会長3名以内、広報、書記、防災、防犯、 環境衛生、交通安全監護、会計の各1名とし、監査役2名が従事する。

  1. 会長は本会の代表として、対外交渉及び本会内部の総括の任にあたり、副会長は常に会長と行動を共にし、会長補佐及び不在時の代理を務める。
  2. 広報は自治会ニュース、速報などの作成にあたり、書記は本会の集会及び役員会に出席し、議事録を記録し広報担当と緊密に連絡する。
  3. 防災、防犯、環境衛生、交通安全監護役員は第1条の趣旨に沿い万全を期す。
  4. 会計は本会の金銭出納を管理し、その収支決算を行う。
  5. 監査役は、本会の業務及び会計の監査査証をし、会計の決算を定期総会に詰り、総会過半数の承認を得なければならない。
  6. 本条の役員に従事する会員は、原則として無報酬である。ただし、職務遂行上の必要経費、交通費等の実費は本会より支払うものとする。

5条 各役員の任期は以下のとおりである。

  1. 役職者の任期は2年とし、再選は会員の多数決により総意があれば認めるものとする。ただし会長の任期は再選を含み原則3期とする。
  2. 役職者の選出は2年毎、4月中に召集する総会で行う。
  3. 役職者の解任は、全役職者(当人を除く)の総意、又は会員総会の3分の2の議決により決定するものとする。

機関

6条 本会は以下の通り総会、役員会等によって運営する。

  1. 総会は会計年度終了後に開催される定期総会と(毎年4月)会長が召集する総会の二つとする。
  2. 総会は会員の2分の1(委任状を含む)以上の同意があれば成立する。
  3. 臨時総会は会員の2分の1の要求があれば会長の召集がなくとも開催をすることができる。
  4. 前記での決定事項は速やかに執行することとする。
  5. 役員会は、月1回の定例会を原則とし、会議の内容を全員に連絡する。
  6. 各階連絡委員は、各階の意見をまとめ本会での連絡事項の徹底を図り、災害時には特にその情報、その他を速やかに伝える役割を果たすものとする。
  7. 会計年度は4月1日から翌年の3月末日までとする。

雑則

7条 会員は、会員のプライバシーを尊重し、これを妨げることをしてはならない

8条 会員は、本会の場を個人的宗教活動・政治活動目的のために利用してはならない。

9条 会員及び会員と同居する家族が死亡した時は弔慰金を渡す。弔慰金の額は一律一万円とする。又、特別の事情があるときは役員会で適宜協議し決定する。

10条 本会退会者の会費は返還しない。

11条 本会の規約改正は総会の決議によりおこなわれる。

12条 本会規約改正は平成29年5月15日より発効する。